外国人住民が日本語教育を受ける機会を確保できるよう、令和元年6月に「日本語教育の推進に関する法律」が公布・施行されました。翌年には「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」が決定され、国と自治体に対して日本語教育推進施策を策定・実施する責務が明記されています。
また、日本語教育施策整備の指針として取りまとめられた「地域における日本語教育の在り方について(報告)」では国、都道府県、市町村それぞれが担う役割が紹介されています。
京都府でも府内における日本語教育の体制の整備を図り、取り組みを進めていくため、令和元年12月に「地域における日本語教育推進プラン」を策定しました。
取り組みを進めるにあたり、国は都道府県・政令指定都市などに対し、「地域日本語教育の総合的な体制づくり推進事業」により補助事業による支援を行っており、京都府でも令和5年度からこの事業を活用して府内市町村に対する間接補助制度を導入しています。
※間接補助制度の活用については京都府国際課にお問合せください。
日本語教室が開設されていない「空白地域」に対しては、自治体が活用できる事業として「地域日本語教育スタートアッププログラム」があります。京都府内でも福知山市および舞鶴市で活用され、地域日本語教室の開設に至っています。京都府国際センターもアドバイザーとして参画していますので、お気軽にご相談ください。